「寝たきり」とは、特に定義はありませんが自立した日常生活を送ることが困難になり、ベッドで上の寝起きが生活の中心になった状態、病気や怪我などが原因で寝ている状態が6ヶ月以上経過した状態を指す場合などがあります。
厚生労働省では、寝たきりの程度を表す「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」を作成し介護保険制度の要介護認定では認定調査や主治医意見書の指標とされています。屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ(ランクB)、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する(ランクC)とありいずれかに該当する人を「寝たきり者」と呼んでいます。
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