「要支援者」とは、介護保健制度を利用する上での介護の度合いを表したもので、要介護度が「要介護1」より軽度の方がこの区分になり、65歳以上の人の場合は要支援状態にある人、40歳以上65歳未満の人の場合は特定疾病により要支援状態にある人のどちらかにあたる人になります。
そのうち支援の必要の程度に応じ要支援1と2の区分に分類され、身体状態のめやすとして、要支援1は基本的な日常生活の能力はあるが身の回りの世話に一部介助が必要とする状態、要支援2は立ち上がりや歩行などがやや不安定で、入浴など生活の一部介助が必要とする状態となっています。
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