「要介護度」とは、介護保健制度を利用する上での介護の度合いを表したもので要介護度1〜5、要支援1・2、非該当の8つの区分に分類されています。
そのうち「要介護」は要介護1から要介護5となるにしたがい介護を要する度合いが高くなります。各々身体状態の目安として、要介護1=生活の一部について部分的に介護を必要とする状態、要介護2=軽度の介護を必要とする状態、要介護3=日常生活動作にも部分的な介護を要する状態、要介護4=介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態、要介護5=介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態、という見方がされています。
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