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介護の用語集
「変則労働制」とは、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間である週40時間を超えないように、特定の日又は週は1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。 この制度で1日8時間以上の労働やまた週3日以上の休日が可能となっています。 介護職の場合、「変則労働制」の職場が多く見られます。
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