「特別養護老人ホーム」とは「寝たきり」や「認知症」などによって自宅での生活が困難な要介護3以上の(H27年4月〜 状態や状況が著しい方を除き原則要介護3以上)の認定を受けた高齢者のうち比較的重度の状態の方を優先に受け入れる公的な介護施設です。
「養護老人ホーム」との違いは、より状態が重い方を受け入れる施設であるところです。
入所者は入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話など介護保険法による公的な介護サービスが受けらます。
公的な施設のため低料金で利用出き介護費用以外にも生活費の一部も介護保険が適用されます。
お電話でのお問い合わせ (平日10時〜17時)
0120-638-601