「福祉用具専門相談員」とは介護保険法に基づく指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられた専門職の名称です。都道府県が指定した講習を受けて、所定の課程を修了した者や福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者が業務にあたれます。
具体的な、業務内容としては、介護が必要な高齢者や障害者に福祉用具をレンタルしたり販売するときに、相談内容にもとづき福祉用具の利用計画や選び方や使い方について専門知識を有してアドバイスをする業務に携わります。
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